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知っておきたい知識ですね。

海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外不動産を所有することは、相続税の節税対策になるかどうかを考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
相続税が海外資産に課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数に影響されます。
被相続人が日本に住所を有する場合は、相続が開始されると海外資産も相続財産として認められ、相続税が常に日本で課されます。
被相続人が海外に住所を有する場合は、以下の2つの場合分けが必要です。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合:この場合は、常に日本で相続税が課され、海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上の場合:被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課され、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上から、海外不動産を所有することで相続人の相続税負担を軽減するために効果的な方法と言えます。
しかし、具体的な場合によって異なる可能性もあるため、海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人もどちらも5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課されません。
ただし、この場合は双方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有する場合、不動産の評価には土地と建物で異なる基準があります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準として行われます。
これは、土地の実際の市場価値よりも低い金額で評価されることを意味します。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額に基づいて行われます。
固定資産税評価額は一般的に市場価格よりも低い金額で設定されています。
この評価方法の結果、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低く評価される傾向があります。
このため、相続財産の評価額を抑えることが可能です。
例えば、実際の市場価格が高額であっても、土地や建物の評価額は路線価や固定資産税評価額に基づいて低く設定されるため、相続税の課税額が少なくなる可能性があります。
この評価方法は日本国内の不動産に対してのみ適用されますが、海外にも同様の評価方法が適用されることがあります。
したがって、海外資産も日本の相続税の課税対象となる場合があります。
海外に所有する不動産の評価も、土地と建物で異なる基準があります。
詳細は各国の法令や条約によって異なりますが、一般的には土地の評価には現地の市場価格が、建物の評価には固定資産税評価額が使用されることがあります。
したがって、海外に所有する不動産も、日本国内の不動産と同様に、評価額が低く設定されることがあります。
これにより、相続税の課税額を抑えることができる場合があります。
ただし、海外の評価方法は日本と異なる場合があるため、正確な評価額を把握するためには専門家の助言を仰ぐことが重要です。

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